所得税及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、その電子取引の情報に係る電磁的記録を一定の要件に従い保存しなければならないこととされています。令和5年12月31日以前は、電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存することが例外として認められていましたが、令和6年1月1日以降は、すべての電子取引について、一定の保存要件に従いデータで保存することが必要となりました。
保存期間について、青色申告法人においては、原則7年、欠損金が生じる事業年度では10年となっています。
保存義務の対象となる電子取引の取引情報とは、取引に関して受領又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項を言います。また、電子取引とは、取引情報が電磁的記録の授受で行われる取引は、通信手段を問わず全て該当しますが、例えば、①EDI取引、②インターネットによる取引、③電子メールにより取引情報を授受する取引などがあります。
〇猶予規定
税務署長が電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存を要件に従って行うことができなかったことについて相当の理由があると認め、かつ、保存義務者が税務調査等の際に、税務職員からの求めに応じ、電子取引の取引情報に係る電磁的記録及び出力書面の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、この保存義務が猶予される措置が講じられています。
〇電子取引に係る電磁的記録保存サービス
弊社では、保存義務者に代わり電子取引に係る電磁的記録を保存するサービスを行っております。共有フォルダーに対象データを入れていただくだけで、要件に従った保存を行い、お客様のパソコンから保存データを閲覧することができるサービスとなっております。