スキャナ保存制度は、納税者の文書保存に係る負担軽減を図る観点から、取引の相手方から受領した領収書や請求書等及び自己が作成するこれらの写し等の国税関係書類について、一定の保存要件の下で、書面による保存に代えて、それらの書類をスキャナで読み取って作成した電子データの形式で保存することを認める制度です。
スキャナ保存制度の対象となる書類は、相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写しとなります。なお、電磁的方法によって授受した場合は、電子取引に該当することになりますので、電磁的記録をデータのまま保存する必要があります。一旦紙に出力したものをスキャナで読み取って保存することは認められていません。
〇入力期間の制限
電磁的記録の真実性を確保する観点から、国税関係書類の作成又は受領からスキャニングまでの期間を制限することで電磁的記録の改ざんを防止しています。具体的には、国税関係書類に係る記録事項の入力を次のいずれかの方法により入力する必要があります。
① 国税関係書類の作成又は受領後、速やか(おおむね7営業日以内)に入力を行う方法
② 国税関係書類の作成又は受領後、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後に速やかに入力を行う方法
②の方式において、「その業務の処理に書かある通常の期間」とは、国税関係書類の作成若しくは受領から入力まで又は作成若しくは受領からタイムスタンプを付すまでの通常の業務サイクル期間をいい、最長で2か月まで認められています。
〇過去分重要書類に係る電磁的記録の保存
スキャナ保存制度を適用し国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもってその国税関係書類の保存に代えている保存義務者は、過去に作成又は受領した国税関係書類について、あらかじめ、その過去分重要書類の種類等を記載した適用届出書を税務署等に提出した場合には、過去分重要書類に係る電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続きを明らかにした書類の備付けを行うことで、その電磁的記録の保存をすることができます。過去分重要書類に係る保存要件について、対象となる書類が膨大であり、入力作業に相当の期間を要することが想定されるため、入力期限の制限は設けられていません。
〇スキャナ保存サービス
弊社では、保存義務者に代わりスキャンデータを保存するサービスを行っております。共有フォルダーにスキャンデータを入れていただくか、対象書類を弊社にお送りいただくだけで、要件に従った保存を行い、お客様のパソコンから保存データを閲覧することができるサービスとなっております。