9月18日、国税庁は文書回答事例
「育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について」を公表しました。
令和9年4月1日から、
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律に基づく
「育成就労制度」の運用が開始します。
これに伴い、「育成就労外国人」が「育成就労実施者」から支払いを受ける給与について、
「給与所得として、所得税の課税対象及び源泉徴収の対象になるものと考えられます。」という照会について、
「ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。」と回答されています。
▼詳しくはこちらから
国税庁「育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について」
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/gensen/260915/index.htm
(参考)出入国在留管理庁「育成就労制度」

