9月18日、国税庁は「貸付用不動産の評価について(法令解釈通達)」の
意見募集(パブリックコメント)を開始しました(締切は1か月後の10月18日17時00分)。
令和8年度税制改正大綱で「5年内取得の貸付用不動産」と「不動産小口化商品」について、
評価の見直しが示されましたが、その具体案となっています。
「令和9年1月1日以後」に相続、遺贈・贈与により取得した財産について適用されるため、
令和8年中は対象外となります。
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パブリックコメント
「『貸付用不動産の評価について』の法令解釈通達(案)に対する意見公募手続の実施について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410080055&Mode=0

