9月16日、国税庁は
「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の第6回(9月16日開催)の資料を公表しました。
今回は「残余利益方式」と「特定の評価会社」についてさらに議論が行われました。
残余利益方式では、「課税の公平性の観点から、
すべての企業が一定の統一基準で作成する『法人税法』に基づく会計帳簿(法人税申告書)に基づき、
株価の算定をすることとしてはどうか」とあります。
また、特定の評価会社については次の4類型で整理することが示されています。
(1) 資産管理会社(資産保有特定会社)
(2) 組織再編直後の会社、開業後5年未満の会社、開業前の会社
(3) 休業中の会社
(4) 清算中の会社
このうち「資産管理会社」については、
時価に洗替えをせずに「簿価のまま」で判定をするとあります。
第7回では「純資産価額方式」「還元率」「配当還元方式」について議論が行われる予定で、
こちらもさらに詳細が判明しそうです。
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【PDF】国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第6回)資料」
https://www.nta.go.jp/about/council/nai-hyoka/20260916/pdf/06shiryo_kabukaigi.pdf

