「非上場株式の評価が変わるかもしれない」というニュースをご存じでしょうか?
先日開催された国税庁の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」にて、評価方法の見直しに向けた具体的な方向性が示されました。制度改正が正式決定したわけではありませんが、今後の相続・贈与や事業承継に大きな影響を与える可能性があります。
今回は、このニュースのポイントをサクッと分かりやすくまとめました!
1. 会社規模の区分を廃止?「残余利益方式」への一本化案
これまでは会社の規模(大会社・小会社など)によって評価方法が異なり、評価額の差や租税回避が問題視されていました。
そこで提案されたのが、規模による区分を廃止し「残余利益方式」へ一本化する案です。
- 土地などを時価換算しない: 売却前提ではなく、継続企業として「簿価純資産」を基礎にするため、評価の手間(事務負担)が大きく減ることが期待されています。
- 「超過収益」を株価に反映: 通常期待される利益を超える分(過去数年間の平均から計算)を株価に加減します(会議では5年分という意見も)。
- 赤字・低収益企業への配慮: 業績が振るわない企業は、簿価純資産以下の評価額まで適切に減額される仕組みです。
2. 意図的な「株価引き下げ対策」に歯止め
いわゆる節税・租税回避スキームへの対応も大きな論点です。
- 「正常利益」での評価: オペレーティング・リースや、多額の役員報酬・退職金などで一時的に利益を減らすスキームに対し、非経常的な損益を除いた利益で評価する方向が示されました。
- 配当還元方式の見直し: 株主構成を意図的に操作して適用させるような濫用を防ぐため、適用対象の絞り込みが検討されています。
まとめ:事業承継を予定している企業は要チェック!
今回の内容はあくまで「検討段階」ですが、もし実現すれば非上場株式の株価算定実務がガラリと変わります。
特に近々事業承継や株式の贈与・譲渡を考えている経営者のみなさまは、今後の議論のゆくえをしっかりチェックしておきましょう!

