賃上げと節税を両立する「賃上げ促進税制」の活用法

人手不足の深刻化に伴い、優秀な人材の確保に向けた賃上げへの対応が企業規模を問わず不可欠な課題となっています。そうしたなかで、事業者の賃上げ支援を目的に運用されているのが「賃上げ促進税制」です。

本制度は、前年度と比較して従業員への支給給与額を一定の割合以上増加させた場合、その増加額の一定割合を法人税や所得税額から直接控除できる仕組みです。中小企業向けにおいては、一定の要件を満たすことで最大45%の税額控除が適用可能であり、給料アップという経営コストの増加を税制面から緩和することができます。

ただし、給与の範囲の判定や教育訓練費の適用要件など、正確な適用には詳細な実務の確認が必要です。税負担の軽減と人件費戦略を両立させる税務・人件費計画のご相談は、難波の石丸税理士事務所にお任せください。事業の持続的な成長に向けた最適な提案を行います。