10月20日、政府税制調査会は「第5回 経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合」の資料を公表しました。
このうち、財務省と国税庁が共同で提出した説明資料「租税回避等への対応」では、
「税回避スキームのプロモーター」について具体例をあげています。
例えば、A税理士法人は「グループ法⼈税制等を⽤いて
経済実態を伴わない多額の税務上の損失を作出するスキームを数⼗法⼈に販売」とあります。
つい最近、有名音楽家がこのスキームを利用し、国税局から申告漏れを指摘されて話題になったことが思い出されます。
このプロモーターとなる税理士法人や金融機関などに、どのように対処していくのか、
令和9年度税制改正での議論にも注目したいところです。
また、同資料では最終ページに「非居住者の給与・役員報酬の課題について」として、見直しを検討する旨が記載されています。
▼詳しくはこちらから
政府税制調査会「第5回 経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合」
https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/digital-noukan/2026/8digital-noukan5kai.html

