インボイス制度の経過措置について

インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入以降、事業者間の取引において「免税事業者との取引をどう扱うか」が重要課題となっています。

消費税の仕入税額控除を受けるには適格請求書の保存が必要ですが、制度には経過措置が設けられています。制度導入から2026年9月30日までの3年間は、免税事業者からの仕入れであっても仕入税額相当額の「80%」を控除できます。ただし、2026年10月1日からはこの控除割合が「50%」へと引き下げられます(※2029年10月1日以降は完全撤廃)。

控除割合が下がることで、買い手側(課税事業者)は実質的な税負担が増加するため、従来の取引価格の見直しや契約内容の再確認が必要になります。資金繰りや決算への影響を正確に予測し、早めの対策を講じることが重要です。